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商工会の事業

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金融相談

大きな事業資金ほどわずかな金利差も大きな違い。 商工会には、会員の皆様が安心してご利用になれる低利な融資制度がたくさんあります。
※利率は毎月変動します。最新の利率はお問い合わせください。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

国が小規模事業者に対して制度化したもので、商工会長の推薦によって日本政策金融公庫から融資を行います。保証人も担保も必要なく、しかも低利な融資制度です。

利用対象
  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業にあたっては5人以下)の法人・個人事業主の方
  • 最近1年以上同一商工会の地区内で事業を行っている方
  • 商工会の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方
  • 税金(所得税、法人税、事業税、市・県民税)を完納している方
  • 日本政策金融公庫の非対象事業等に属していない業種の事業を営んでいる方
融資の条件
  • 貸付限度額 2,000万円
  • 返済期間 運転資金7年以内 設備資金10年以内
利率 1.25%(令和6年5月現在)
資金使途
  • 運転資金として 仕入資金、手形決済資金、給与・賞与の支払い等
  • 設備資金として 工場・店舗の改装資金、車輌購入、機械設備の購入等
申込時の提出資料
  • 個人事業主の方 
    • 前年、前々年の確定申告書(控)
    • 税金の領収書又は納税証明書
    • 見積書、カタログ等(設備資金を申込みの場合)
  • 法人企業の方
    • 前年、前々年の決算書
    • 決算6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表
    • 税金の領収書又は納税証明書
    • 法人の登記簿謄本 ・見積書、カタログ等(設備資金を申込みの場合)

※詳細については商工会へお問い合わせください。

保証人
  • 保証人、担保不要

 

自治金融制度

かすみがうら市が、市内中小企業の金融の円滑化を図ることを目的として設けられた制度であり、信用保証料の全額補給が受けられます。

利用対象 融資保証あっ旋を受けられる者は、次の各号のすべてに該当する中小企業者とする。ただし、保証協会の代位弁済を受けて、これを完済していない者は、この限りでない。

    1. 個人は市内に1年以上居住し、法人は市内に1年以上事業所を有していること。
    2. 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する同一事業を継続して1年以上営んでいること。
    3. 市税を完納していること。
融資限度額
  • 保証限度額 1,000万円(運転資金、設備資金併せて1,000万円まで)
  • 但し、営業用乗用車購入のための設備資金の場合、原則車両購入価格税込300万円までの乗用車が融資対象となります。
利率 1.15%(令和6年5月現在)
返済期間 (最長)
  • 運転資金(7年以内)
  • 設備資金(7年以内)
保証人
  • 法人=代表者を連帯保証人
  • 個人事業主=不要
必要書類 法人 個人事業主 信用保証料補給金交付申請書
調査票様式 法人 個人事業主 記載例

 

茨城県の金融制度

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