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商工会の事業

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創業支援

かすみがうら市商工会では、創業を志す方をきめ細かくサポート致します。

「創業するための手続きが知りたい」「創業時に活用できる公的融資制度が知りたい」など、さまざまな創業時の課題についてご相談頂けます。

茨城県創業支援融資制度

独立開業をお考えの方や、創業後5年未満の方がご利用いただけます。融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、信用保証料も原則年0.9%と低く設定されています。

利用対象 (1)県内に住所または居所を有する方で以下の①~③のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
②事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
③会社が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

※①、②のうち、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6ヵ月以内となります。

(2)県内に事業所を有する方で以下の①~③のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以降5年を経過していない方
②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方
③会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方

(3)(2)①の創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部をその会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していないとみなされる方

融資限度額 3,500万円
保証期間 運転資金・・・7年以内(据置1年以内)
設備資金・・・10年以内(据置2年以内)
運転設備資金併用・・・7年以内(据置1年以内)
連帯保証人 原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保 原則不要(不動産の取得の場合は、必要に応じて)
融資利率 3年以内・・・年1.2%
3年超5年以内・・・年1.3%
5年超7年以内・・・年1.4%
7年超10年以内・・・年1.5%
信用保証料率 原則 年0.9%
※信用保証料の一部を県が補助します。
責任共有 原則対象外

 

新創業支援融資(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。

詳しくは、お近くの日本政策金融公庫各支店へお問い合わせください。

利用対象 次のすべての要件に該当する方

①対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

②自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

※ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
保証人・担保 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注4)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
融資利率 こちらをご覧ください
(日本政策金融公庫ホームページへ)

 

かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金

すみがうにゃかすみがうら市では、かすみがうら市の産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業、第二創業又は新事業展開をする者に対し、かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金を交付しています。

対象事業 創業…事業を営んでいない個人が、本市内において新たに事業を開始する場合または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、本市内において事業を開始する場合

第二創業…既に事業を営んでいる個人または法人の後継者が事業を引き継ぎかつ本市内において業務転換をし、または新事業若しくは新分野に進出する場合

新事業展開…既に事業を営んでいる個人または法人が、本市内において新事業または新分野に進出する場合

対象者 以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  • 補助金の申請年度内に創業を行う方又は申請時において創業の日から1年を経過しない方。
  • 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 次に掲げる要件のいずれかに該当する方。
    ア  個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
    イ  法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。
  • 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業でないこと。
  • 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること。
  • 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業でないこと。
補助額及び補助率 50万円以内(対象経費の3分の2)
補助対象経費 補助対象事業に係る以下の経費のうち、創業、第二創業または新事業展開の日以前に支払が完了したもの
※創業の場合、開業届の提出または法人の設立の前に支払が完了していない経費は対象外となりますのでご注意ください。

  • 創業・第二創業・新事業展開に伴う申請書類作成等に係る経費
  • 商号登記費又は法人登記に係る費用
  • 事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
  • 事務所等の賃貸料。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。
  • 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又はリース料又はレンタル料に限る。)
  • 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費備品購入費(消耗品等は除く。)
  • 事業用車両の購入費
  • マーケティング調査費
  • 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。)
  • 事業実施に必要な直接人件費(申請者を除く。)

かすみがうにゃ詳細については市ホームページをご参照下さい。