茨城県最低賃金改定について(令和4年10月1日~)
このたび、茨城県最低賃金が時間額911円に改定され、令和4年10月1日(金)から適用されることとなりましたのでお知らせいたします。年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金引上げや、最低賃金引上げにむけた各種支援策についての問い合わせ等は、それぞれ下記の連絡先へお願いいたします。
- 最低賃金改定について
問い合せ先:茨城県労働局賃金室
℡:029-224-6216 - 専門家による無料相談窓口
相談窓口:茨城働き方改革推進支援センター
℡:0120-971-728 - 業務改善助成金について
問い合せ先:上記センター及び業務改善助成金コールセンター
℡:0120-366-440