かすみがうら市事業者支援一時金の申請について
かすみがうら市では、新型コロナウイルス対策の長期化を見据え、事業継続の後押しを図るため、茨城県の「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給した事業者に対し、一時金を支給します。
【支給対象】
以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(2022年1月から3月分)の支給を受けていること。
- 本市内に主たる事業所を有する法人または個人事業者であること。
- 事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 市税に滞納がないこと。
- かすみがうら市暴力団排除条例第2条第1号または同条第3号に規定する暴力団および暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
※営業時間短縮要請を受けた飲食店等は対象外
【支給額】
1事業者あたり10万円
【申請方法】
申請書類を市地域未来投資推進課(霞ヶ浦庁舎)へ提出
※原則郵送により提出
申請書類のダウンロードや申請要件等の詳細については下記の市HPをご参照下さい。
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page013711.html
【申請期限】
令和5年3月15日(水)まで(消印有効)
【問い合わせ先】
かすみがうら市役所 地域未来投資推進課(霞ヶ浦庁舎)
住所:〒300-0192
かすみがうら市大和田562
電話:029-875-6223