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茨城県まん延防止等重点措置影響緩和 茨城県事業者支援一時金の申請受付開始について(受付期間:令和4年6月30日まで)

茨城県では、主な事業が茨城県まん延防止等重点措置(令和4年1月27日から令和4年3月21日まで)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
申請にあたっては県HPから電子申請が可能になっているほか、県HPから申請書類のダウンロードも可能となっています。

【支給対象】
令和4年1月から3月の売上高が令和1~3年同月比で30%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1) 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2) 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※茨城県の営業時間短縮要請協力金を受給している事業者は支給対象外

【支給額】
1事業者あたり一律20万円~500万円(1回限り)

【申請受付期間】
令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで(当日消印有効)

申請書類のダウンロードや申請要件等の詳細については下記の県HPをご参照下さい。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/ichijikin.html

【問い合わせ先】
茨城県事業者支援一時金 問合せ窓口 TEL:029-301-5558 (平日9時から17時)

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