茨城県最低賃金と特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、以下のチラシのとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
<お問い合わせ先>
茨城労働局 賃金室(029-224-6216)又は
最寄りの労働基準監督署に
お知らせ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、以下のチラシのとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
<お問い合わせ先>
茨城労働局 賃金室(029-224-6216)又は
最寄りの労働基準監督署に